チェコで運転される方へ
- Tetsuro Goda
- 2024年5月23日
- 読了時間: 2分
在チェコ日本大使館より。
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2024年1月1日施行のチェコ改正道路交通法により、日本の運転免許証とチェコの運転免許証の交換制度が大幅に変更となりました。主な変更点と、変更を受け現在実施されている制度については次のとおりです。
1 主な変更点
これまでは日本の運転免許証所持者(チェコを含むEU加盟国発行の運転免許証所持者を除く)は、長期滞在ビザ・長期在留許可を取得後、3か月以内にチェコの運転免許証との交換手続きを行う必要がありましたが、2024年1月1日以降は、長期滞在ビザ等取得後、185日を経過した後でなければ交換できなくなりました(交換は任意)。
2 変更を受け、現在実施されている制度
【対象者】
日本の運転免許証所持者でチェコにおける長期滞在ビザ・長期在留許可を取得後、185日を経過している者
(注)長期滞在ビザ・許可を取得後、1年目の年末までに185日を経過しない場合、翌年1月1日に一旦リセットされ、同日以降、185日経過後に交換可能となる
【交換窓口】
住居地を管轄する地方自治体
【必要書類等】(詳細は各自治体にご確認ください)
○有効な日本の運転免許証
○有効な国際運転免許証または当館が発行する運転免許証抜粋証明
○チェコにおける長期滞在ビザ・長期在留許可及び住居を証明する書類等
○診断書(医療機関を受診して運転免許用のものを入手)
○手数料
【参考事項】
各自治体で運転免許証を交換した場合、日本の運転免許証を「自治体で保管する」か「在チェコ日本大使館で保管する」かを選択することができます。当館での保管を選択された場合、運転免許証はチェコ運輸省経由で当館に届きます。当館では届き次第、在留届をされている方にはメール等にてお知らせしています。
※ 在留届はオンライン(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )による届け出も可能です
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チェコで運転されたい方は日本で国際免許証を取得してからの渡航となります。
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